一般用電気工作物

定義 definition一般用電気工作物とは,一般住宅・商店等,小規模の需要設備で,をいう.

小出力設備

発電設備の種類適用範囲
太陽電池発電設備出力 50kW 未満のもの
風力発電設備出力 20kW 未満のもの
水力発電設備出力 20kW 未満,かつダム,堰を有しない,かつ最大使用水量 $1\textrm{m}^{3}/\textrm{s}$ 未満のもの
内燃力発電設備出力 20kW 未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
燃料電池発電設備出力 10kW 未満のもの.自動車に設置される出力 10kW 未満のもの
スターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備出力 10kW 未満のもの.
上記の組み合わせ合計出力 50kW 未満のもの.


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