加圧装置の施設

第三十四条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は、次の各号により施設しなければならない。
一 圧力を受ける部分は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
二 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、故障により圧力が著しく上昇するおそれがあるものは、上昇した圧力に耐える材料及び構造であるとともに、圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
三 圧縮ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。


Mathematics is the language with which God has written the universe.





















水素冷却式発電機等の施設 - 加圧装置の施設 - ガス絶縁機器等の危険の防止 - 支持物の倒壊の防止 - 異常電圧による架空電線等への障害の防止