架空電線等の高さ

第二十五条 架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

2 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。


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架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止 - 架空電線等の高さ - 架空電線路の支持物の昇塔防止 - 発電所等への取扱者以外の者の立入の防止 - 低圧電線路の絶縁性能