特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止

第四十条 特別高圧の架空電線路は、その電線がケーブルである場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし、断線又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに、その他の絶縁性、電線の強度等に係る保安上十分な措置を講ずる場合は、この限りでない。


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市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止 - 特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止 - 電線路のがけへの施設の禁止 - 連接引込線の禁止 - 屋内電線路等の施設の禁止