異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断

第六十六条 高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

2 前項の電路には、地絡が生じた場合に、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。


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電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止 - 異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断 - 電動機の過負荷保護 - 地絡に対する保護措置 - 過電流からの低圧幹線等の保護措置