配線による他の配線等又は工作物への危険の防止

第六十二条 配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は交さする場合は、混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

2 配線は、水道管、ガス管又はこれらに類するものと接近し、又は交さする場合は、放電によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく、かつ、漏電又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。


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過電流からの低圧幹線等の保護措置 - 配線による他の配線等又は工作物への危険の防止 - 非常用予備電源の施設 - 特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止 - 電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止