接触電線の危険場所への施設の禁止

第七十三条 接触電線は、第六十九条の規定にかかわらず、同条各号に規定する場所には、施設してはならない。

2 接触電線は、第六十八条の規定にかかわらず、同条に規定する場所には、施設してはならない。ただし、展開した場所において、低圧の接触電線及びその周囲に粉じんが集積することを防止するための措置を講じ、かつ、綿、麻、絹その他の燃えやすい繊維の粉じんが存在する場所にあっては、低圧の接触電線と当該接触電線に接触する集電装置とが使用状態において離れ難いように施設する場合は、この限りでない。

3 高圧接触電線は、第七十条の規定にかかわらず、同条に規定する場所には、施設してはならない。


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電気さくの施設の禁止 - 接触電線の危険場所への施設の禁止 - 特別高圧の電気設備の施設の禁止 - 火薬庫内における電気設備の施設の禁止 - 腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設