特別高圧の電気設備の施設の禁止

第七十二条 特別高圧の電気設備は、第六十八条及び第六十九条の規定にかかわらず、第六十八条及び第六十九条各号に規定する場所には、施設してはならない。ただし、静電塗装装置、同期電動機、誘導電動機、同期発電機、誘導発電機又は石油の精製の用に供する設備に生ずる燃料油中の不純物を高電圧により帯電させ、燃料油と分離して、除去する装置及びこれらに電気を供給する電気設備(それぞれ可燃性のガス等に着火するおそれがないような措置が講じられたものに限る。)を施設するときは、この限りでない。


Mathematics is the language with which God has written the universe.





















接触電線の危険場所への施設の禁止 - 特別高圧の電気設備の施設の禁止 - 火薬庫内における電気設備の施設の禁止 - 腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設 - 可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止