架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止

第二十七条 特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上一メートルにおける電界強度が三キロボルト毎メートル以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

3 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。


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電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止 - 架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止 - 架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止 - 架空電線等の高さ - 架空電線路の支持物の昇塔防止