粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設

第六十八条 粉じんの多い場所に施設する電気設備は、粉じんによる当該電気設備の絶縁性能又は導電性能が劣化することに伴う感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。


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可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止 - 粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設 - 電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止 - 異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断 - 電動機の過負荷保護