電気設備の接地

第十条 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。


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電気設備の接地の方法 - 電気設備の接地 - 高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止 - 電気機械器具の熱的強度 - 電線の接続