高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止

第九条 高圧又は特別高圧の電気機械器具は、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

2 高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。


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電気設備の接地 - 高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止 - 電気機械器具の熱的強度 - 電線の接続 - 電線等の断線の防止